憲法・新憲法草案(2005年)比較表(全文)


目次
前文
第1章 天皇
第2章 戦争の放棄
   (安全保障)
第3章 国民の権利及び義務
第4章 国会
第5章 内閣
第6章 司法
第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補則

日本国憲法

現行憲法自民新憲法草案(2005年)
前文前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。

 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧制や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。

 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。
第一章 天皇第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
(天皇)
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣 の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第三条 (第六条第四項参照)
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為 のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に 関する行為を委任することができる。
(天皇の権能)
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第五条 (第七条参照)
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(天皇の国事行為)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 第五十四条第一項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使 及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。

3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。

4 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。

(摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。

2 第四条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
(皇室への財産の譲渡等の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。
第二章 戦争の放棄第二章 安全保障
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。

2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところ により、国会の承認その他の統制に服する。

3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
第三章 国民の権利及び義務第三章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(個人の尊重等)
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
(法の下の平等)
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって 、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分 又は門地により、政治的、経済的又は社会的関 係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、侵してはならない。

(個人情報の保護等)
第十九条の二 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。

2 通信の秘密は、侵してはならない。
〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、何人に対しても保障す る。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事 に参加することを強制されない。

3 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行 為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活 動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に 対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しく は干渉となるようなものを行ってはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。

2 検閲は、してはならない。

(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の 自由を有する。

2 すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離 脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、何人に対しても保障 する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
(婚姻及び家族に関する基本原則)
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて 成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本 として、相互の協力により、維持されなければ ならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、 離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事 項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本 質的平等に立脚して、制定されなければならな い。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(生存権等)
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低 限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、国民生活のあらゆる側面について、社 会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進 に努めなければならない。

(国の環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民が良好な環境の恵沢 を享受することができるようにその保全に努 めなければならない。

(犯罪被害者の権利)
第二十五条の三 犯罪被害者は、その尊厳にふさ わしい処遇を受ける権利を有する。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
(教育に関する権利及び義務)
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところ により、その能力に応じて、ひとしく教育を受 ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、 その保護する子に普通教育を受けさせる義務 を負う。義務教育は、無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。
(勤労の権利及び義務等)
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、 義務を負う。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関 する基準は、法律で定める。

3 児童は、酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交 渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(財産権)
第二十九条 財産権は、侵してはならない。

2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合す るように、法律で定める。この場合において、 知的財産権については、国民の知的創造力の向 上及び活力ある社会の実現に留意しなければ ならない。

3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のため に用いることができる。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、 納税の義務を負う。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続に よらなければ、その生命若しくは自由を奪われ 、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受け る権利を奪われない。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場 合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由とな っている犯罪を明示する令状によらなければ、 逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しく は理由を直ちに告げられることなく、又は直ち に弁護人に依頼する権利を与えられることな く、抑留され、又は拘禁されない。

2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及 びその弁護人の出席する公開の法廷で示すこ とを求める権利を有する。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せ られ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明 示する令状によらなければ、その住居、書類及 び所持品について、侵入、捜索又は押収を受け ない。ただし、第三十三条の規定により逮捕さ れる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判 官が発する各別の令状によって行う。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
(拷問等の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰 は、絶対に禁止する。
〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
(刑事被告人の権利)
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権 利を有する。

2 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己の ために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自ら これを依頼することができないときは、国でこれを付する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
(刑事事件における自白等)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白 は、証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
(遡及処罰等の禁止)
第三十九条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事 上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めると ころにより、国にその補償を求めることができる。
第四章 国会第四章 国会
〔国会の地位〕
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
(国会と立法権)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院 で構成する。
〔両議院の組織〕
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。

2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人 種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはな らない。
〔衆議院議員の任期〕
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期 間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。
(参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
(選挙に関する事項)
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
〔議員の歳費〕
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
(議員の不逮捕特権)
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に 逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
(議員の免責特権)
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
〔常会〕
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
(常会)
第五十二条 国会の常会は、毎年一回召集する。

2 常会の会期は、法律で定める。
〔臨時会〕
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
(臨時会)
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の 四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会)
第五十四条 第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その 選挙の日から三十日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。

3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必 要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の 後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
〔資格争訟〕
第五十五条 両議院は各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(資格争訟の裁判)
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失 わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第五十六条 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決及び定足数)
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数 で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
〔会議の公開と会議録〕
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
(会議及び会議録の公開等)
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多 数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認めら れるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕〕
第五十八条 両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩 序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二 以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くこを妨げない。

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の 二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求める ことを妨げない。

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内 に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。

2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところ により、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した 予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院 の議決を国会の議決とする。
〔条約締結の承認〕
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
(条約の承認に関する衆議院の優越)
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
〔議院の国政調査権〕
第六十二条 両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
(議院の国政調査権)
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並び に記録の提出を要求することができる。
〔国務大臣の出席〕
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
(国務大臣の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しない とにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、 職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。
〔弾劾裁判所〕
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
(弾劾裁判所)
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾 裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律で定める。

(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動 の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。

2 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。

3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
第五章 内閣第五章 内閣
〔行政権の帰属〕
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
(内閣と行政権)
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
〔内閣の組織と責任〕
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
(内閣の組織及び国会に対する責任)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務 大臣で組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
〔内閣総理大臣の指名〕
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。

2 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。

3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議 院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間 を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
〔国務大臣の任免〕
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
(国務大臣の任免)
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会 議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
(内閣の不信任と総辞職)
第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職)
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があ ったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
〔総辞職後の職務続行〕
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその 職務を行う。
〔内閣総理大臣の職務権限〕
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
(内閣総理大臣の職務)
第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。

2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係につ いて国会に報告する。
〔内閣の職務権限〕
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
(内閣の職務)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ること を必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任が ある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
(法律及び政令への署名)
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署すること を必要とする。
〔国務大臣訴追の制約〕
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。
(国務大臣の特権)
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。
第六章 司法第六章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(裁判所と司法権)
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所 に属する。

2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

3 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。

4 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔最高裁判所の規則制定権〕
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
(最高裁判所の規則制定権)
第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に 関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
〔裁判官の身分の保障〕
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
(裁判官の身分保障)
第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることが できないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。 行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。

6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
(最高裁判所の裁判官)
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成 し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。

2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなけれ ばならない。

3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。

4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

5 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを 得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれ がないときを除き、減額することができない。
〔下級裁判所の裁判官〕
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
(下級裁判所の裁判官)
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。 その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達し た時には退官する。

2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
(法令審査権と最高裁判所)
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを 決定する権限を有する終審裁判所である。
〔対審及び判決の公開〕
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
(裁判の公開)
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した 場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又 は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。
第七章 財政第七章 財政
〔財政処理の要件〕
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
(財政の基本原則)
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の 議決に基づいて行使しなければならない。

2 財政の健全性の確保は、常に配慮されなけれ ばならない。
〔課税の要件〕
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
(租税法律主義)
第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するに は、法律の定めるところによることを必要とす る。
〔国費支出及び債務負担の要件〕
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
(国費の支出及び国の債務負担)
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
〔予算の作成〕
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
(予算)
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を 経なければならない。

2 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより 、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。

3 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
〔予備費〕
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。
(予備費)
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣 の責任でこれを支出することができる。

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
〔皇室財産及び皇室費用〕
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。
(皇室財産及び皇室の費用)
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議 決を経なければならない。
〔公の財産の用途制限〕
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
(公の財産の支出及び利用の制限)
第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動 を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはなら ない。

2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の 事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
〔会計検査〕
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
(決算の承認)
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の 定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなけれ ばならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
〔財政状況の報告〕
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
(財政状況の報告)
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期 に、少なくとも毎年一回、国の財政状況につい て報告しなければならない。
第八章 地方自治第八章 地方自治
〔地方自治の本旨の確保〕
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
(地方自治の本旨)
第九十一条の二 地方自治は、住民の参画を基本 とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ 総合的に実施することを旨として行う。

2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供 をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正 に分任する義務を負う。

(地方自治体の種類等)
第九十一条の三 地方自治体は、基礎地方自治体 及びこれを包括し、補完する広域地方自治体と する。

2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的 事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定 める。

(国及び地方自治体の相互の協力)
第九十二条 国及び地方自治体は、地方自治の本 旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互 に協力しなければならない。
〔地方公共団体の機関〕
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
(地方自治体の機関及び直接選挙)
第九十三条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関 として、議会を設置する。

2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。
〔地方公共団体の権能〕
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
(地方自治体の権能)
第九十四条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定するこ とができる。

(地方自治体の財務及び国の財政措置)
第九十四条の二 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところ により課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をも ってその財源に充てることを基本とする。

2 国は、地方自治の本旨及び前項の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保さ れるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。

3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない
削除
第九章 改正第九章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第九十六条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過 半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、 特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるも のとして、直ちに憲法改正を公布する。
第十章 最高法規第十章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
(基本的人権の意義)
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努 力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵す ことのできない永久の権利として信託されたものである。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
(憲法の最高法規性等)
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務 に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(憲法尊重擁護義務) 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重 し擁護する義務を負う。
第十一章 補則 
〔施行期日と施行前の準備行為〕
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
 
〔参議院成立前の国会〕
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
 
〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
 
〔公務員の地位に関する経過規定〕
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
 



 
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